2023年8月17日木曜日

帰化申請の費用

 帰化申請の準備を自分でする場合は,おおむね下記の費用がかかります。

1.交通費

  法務局には何度か行かなくてはなりませんから,その交通費がかかります。

2.各種の証明書の発行手数料

  帰化申請をするためには様々な証明書が必要になりますので,それらの発行手数料を役所に納付します。申請者によって必要となる証明書は様々ですから,この費用も様々です。

3.各種の証明書を入手するために要する費用

  各種の証明書の発行申請をするために役所や日本国総領事館等に行く場合は交通費がかかります。郵送で請求する場合は切手代等がかかります。


一方,帰化申請を行政書士に依頼する場合の費用は,行政書士事務所によって様々です。

行政書士 武原広和事務所では,帰化申請を全面的に御依頼になる場合の費用は,下記の合計となります。

  • 帰化許可申請書類の作成費用
  • 各種の証明書の代理申請費用
  • 各種の証明書の発行手数料・切手代等実費
  • 外国の証明書の日本語翻訳費用

帰化申請では,各種証明書や帰化許可申請書類の原本だけでなくコピーも法務局に提出しなくてはなりませんが,行政書士 武原広和事務所では,帰化許可申請書類の作成をご依頼になった方にはコピー2部(法務局提出用とお客様控え)も一緒にお渡ししております。

参考ページ:帰化申請の費用

帰化申請の費用の見積もりを依頼した行政書士から,一律〇〇円と提示された場合,その金額でどこまでの作業を依頼できるのか確認なさることをお勧めします。



2023年8月2日水曜日

立証資料

 在留資格の各種申請や帰化申請では,立証資料を提出しなくてはなりません。

いわゆる必要書類です。

在留資格の各種申請や帰化申請は,法令上の許可要件があることから,その要件を満たしていることを立証するためです。

もっとも申請者の状況は様々ですから,立証資料も申請者の状況に応じて検討していかなくてはなりません。

さらに申請先の入管や法務局のローカル・ルールなども加味しなくてはなりません。

ですから,当然ながらご依頼の前に立証資料(ご準備いただく書類)を検討することはできず,ご依頼いただいた後,申請者から詳しい状況をヒアリングして立証資料を検討していきます。

立証資料の検討は許可申請をする上で重要な作業です。立証資料の検討が済むとご依頼いただいた業務の半分程度は終わったと言っても良いほどです。

2023年6月1日木曜日

ビザと在留資格

 ビザ(査証)と在留資格は全く違うものですが,ウェブページなどではこれらが同じもののように記載されている場合があり,混乱なさる方がいらっしゃるので,正確に記載していただきたいものです。

例えば,ウェブページに「永住ビザ」「配偶者ビザ」「就労ビザ」「経営・管理ビザ」「技術・人文知識・国際業務ビザ」などと記載がある場合,そのほとんどは在留資格のことを指しています。

ビザ(査証)というのは,日本国外にある日本国大使館や総領事館に申請して発給されるものであり,外国人が日本の上陸審査を受ける際に必要となるものです(日本政府が短期滞在査証を免除している国の国籍者は除きます)。

ビザ(査証)に関する事務の所管は外務省です。

ビザ(査証)は日本の上陸許可を受けると,その役目を終えます(数次査証は除きます)ので「ビザの変更」「ビザの延長」などといった手続きは存在しません。

一方,在留資格は,上陸許可や在留資格変更許可,在留資格取得などの際に決定されるものであり,外国人が日本に在留するうえで必要となるものです。

在留資格に関する事務の所管は法務省(出入国在留管理庁)です。

在留資格は,2003年5月時点で全部で29種類あり,日本での活動内容に応じて外国人一人につきどれか一つの在留資格が与えられます。

在留資格に関する申請や届出(例えば,在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請,永住許可申請,在留カードの有効期間更新申請など)は地方出入国在留管理局にします。

このようにビザ(査証)と在留資格は全く異なるものですから,ビザ(査証)に関する手続きは地方出入国在留管理局では行うことができませんし,地方出入国在留管理局のウェブページや窓口,在留カードにはどこにもビザ(査証)とは書かれていません。




2023年5月29日月曜日

 私は2002年から外国人の在留資格の申請と帰化申請を専門にしてまいりました。

行政書士は様々な取り扱い分野がありますが,外国人の在留資格と帰化申請を専門している行政書士は少ないため,全国各地,海外から御依頼をいただいております。

申請書類の作成や申請手続きだけでしたら,当方に御依頼いただかなくても御自分でお調べになってできるかも知れません。

それでも当方に御依頼になる方がいらっしゃるのは,単に申請書類の作成や申請手続きを御依頼になるというより,行政書士の武原に依頼することによって安心なさりたいのではないかと思います。

在留資格の申請や帰化申請は,残念ながら市民には分かりにくい手続きだと思いますので,誰でも不安になられると思いますが,少しでも不安を和らげていただけるように,これまでの経験を生かして御依頼をお受けしてまいりたいと思います。


2020年10月7日水曜日

日本人の配偶者やお子様の日本入国について

日本の上陸申請日前14日以内に159の国・地域に滞在歴のある外国人等については,入管法第5条第1項第14号に該当するとして「特段の事情」がない限り,上陸を拒否されていますが,「特段の事情」があるとして日本に入国・再入国を許可する具体的な例は次のとおりです。

  • 再入国許可をもって再入国する外国人であって,以下のいずれかに該当する者
    • 2020年8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)により出国した外国人であって,滞在先の国・地域の在外公館(日本国大使館・総領事館)で交付された再入国関連書類提出確認書を所持する者
    • 2020年9月1日以降に再入国許可(みなし再入国許可を含む)により日本を出国した外国人であって,出国前に出入国在留管理庁から交付された受理書を所持する者
  • 新規入国する外国人であって,以下のいずれかに該当する者(入国目的等に応じて,地方出入国在留管理局において,在留資格認定証明書の交付を受けるとともに,滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において,査証の発給を受ける必要があります)
    • 2020年8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって,その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後,再入国許可(みなし再入国許可を含む)の有効期間が満了し,その期間内に再入国することができなかったもの
    • 日本人・永住者の配偶者又は子
    • 定住者の配偶者又は子で,日本に家族が滞在していて,家族が分離された状態にあるもの
    • 「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で,所属又は所属予定の教育機関に欠員が生じていて,その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの
    • 「医療」の在留資格を取得する者で,医療体制の充実・強化に資するもの
    • 2020年10月1日以降に入国する者で,必要な防疫措置を確約できる受入企業・団体が本邦にあるもの(「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者を除く。「短期滞在」の在留資格を取得する者については短期間の商用を目的として査証を受けた者に限る。)
    • 「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」(一定の国・地域では現在実施中。2020年10月1日から全ての国・地域のビジネス上必要な人材,留学,家族滞在等の在留資格の者について防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることが条件)に沿って上陸申請をする外国人
    • その他人道上の配慮の必要性がある場合

※2020年9月1日以降,上陸拒否の対象地域に滞在歴がある外国人(特別永住者,「外交」又は「公用」の在留資格を有する外国人,「外交」又は「公用」の在留資格を取得する外国人を除く)が,入国・再入国する場合には,原則として下記の防疫措置が必要です。

医療機関において,滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19に関する検査を受けて,「陰性」であることを証明する検査証明を取得すること。

ただし,日本に入国・再入国することについて緊急性が高いと認められる場合,検査証明は不要。
この場合,日本国大使館・総領事館において査証又は再入国関連書類提出確認書の申請をする際,緊急に日本に入国・再入国する必要がある旨を申し出るとともに緊急性があることを立証できる書類を提出する必要があります。

緊急性が高いと認められる具体的な事例

  • 日本の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む),出産(立証資料として医師が作成した診断書などが必要)。
  • 日本に居住する重篤な状態にある親族のお見舞い(立証資料として医師が作成した診断書などが必要)。
  • 日本に居住していたが死亡した親族の葬儀への参列(立証資料として死亡証明書,親族関係の証明書などが必要)。

検査証明は,原則として所定のフォーマットを使用して,現地の医療機関により記入され,医師による署名又は捺印されたものが必要です。
所定のフォーマットでなくても一定の項目が明記されていれば任意のものでも結構です。

検査証明は,日本に到着後,原本又は写しを入国審査官に対して提出します。
再入国の場合は再入国関連書類提出確認書又は受理書も提出します。

これらの書類が提出できない場合は上陸拒否の対象になります。

偽変造された検査証明を提出して上陸許可を受けたと認められる場合は,入管法に基づく処分の対象になります。

日本に到着後,抗原定量検査又はPCR検査が実施されます。
また,公共交通機関を利用しないこと,14日間の自宅等での待機等が要請されます。

2020年9月22日火曜日

行政書士 武原広和 OFFICIAL BLOG: 入管への申請を行政書士に頼むメリット

行政書士 武原広和 OFFICIAL BLOG: 入管への申請を行政書士に頼むメリット: 入管(地方出入国在留管理局)に対してする申請は下記のように様々あります。 在留資格認定証明書交付申請 在留資格変更許可申請 在留期間更新許可申請 永住許可申請 資格外活動許可申請 在留資格取得申請 在留カードの有効期間更新申請 など。 これらの申請手続きは,本人,法定代理人...

入管への申請を行政書士に頼むメリット

入管(地方出入国在留管理局)に対してする申請は下記のように様々あります。

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 永住許可申請
  • 資格外活動許可申請
  • 在留資格取得申請
  • 在留カードの有効期間更新申請
など。

これらの申請手続きは,本人,法定代理人,入管法に定められた代理人が入管に行って申請する必要があります(ただし,一部はオンラインで申請することができます)。

しかし,行政書士(※)に申請手続きを依頼すると出頭しなくて済みます。

※全ての行政書士ではなく,入管の申請代行ができる資格を持った行政書士に限ります。

上記のような申請手続きを行政書士に頼むメリットを考えつくままにあげてみます。

1.入管に行かなくて済む

当然のことながら,行政書士が代わりに申請手続きをしますから,入管に行かなくて済みますので,これはメリットだと思います。

自分で行くとなると,平日の16時までに時間の都合をつけて入管に行かなくてはなりません。

しかも,東京や名古屋,大阪の入管(本局)はいつも混み合っていますから,1時間から3時間程度は順番を待つことがあります。

2.入管の審査官とのやりとりを代わりにしてくれる

入管に行かなくて済むわけですから当然ながら入管の審査官と直接やりとりをしなくて済みますので上記1と重複してしまいますが,これもメリットではないでしょうか。

近年は,入管の窓口では比較的若い職員が対応することが多いですし,東京や大阪,名古屋などの入管(本局・支局)の一部の窓口では委託会社の職員が対応していますので,申請者への対応は以前に比べて丁寧な場合が多いように思いますが,出張所などでは,依然として(あくまで職員によるのですが)外国人に対して横柄な態度をとっている職員を見ることがあります(全ての出張所にそのような職員がいるというわけではありません)。

そのため,入管に行くのが嫌だという外国人の声を聞くことがよくあります。

しかし,行政書士に申請代行を依頼すれば,入管の職員とのやりとりを任せることができます。
(ただし,申請後は,申請の内容により,審査官から本人や関係者に電話等で連絡がある場合があります)。

また,入管の職員の中には,明らかに的外れだと思われる書類を提出するように言ってきたり,書類の書き方や手続きの方法,許可・不許可に関して間違ったことを言ってきたりすることがあります。

行政書士であれば,そのような場合,きちんと対応できますが,初めて入管に行った方や手続きに不慣れな方だと,入管の職員が言ったことを真に受けると思います。

さらに申請後,資料提出通知書が届くことがありますが(そもそも行政書士に依頼した場合は資料提出通知書が届くことは多くありませんが),入管の審査官がどういった意図で資料を要求しているのか行政書士なら理解できますので,的確な資料を提出することができます。しかし,御自分で申請した場合は,どのような書類を用意すれば良いのか見当がつかないかも知れません。

以上のように,費用はかかりますが,申請をスムーズに進めたい場合は行政書士に依頼なさることをお勧めします。

ただ,御注意いただきたいのは,入管の申請代行ができる資格を持った行政書士といっても,ただ資格を持っているだけで,ほとんど経験がない行政書士もいるということです。

人生を左右するかも知れない申請ですから,やはり経験がある行政書士に頼んだほうが良いと思います。

もちろん経験に加えて,誠実で思いやりのある行政書士であることに越したことはありません。

電話やメール,面談等でやりとりをしてみると,多くの経験があるのかどうか,人柄はどうか,ある程度はお分かりになるのではないでしょうか。

2020年4月14日火曜日

在留期間の満了日から3か月後まで申請できます。

2020年4月3日現在の情報です。

本来は,在留期間の満了日までに在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請をしなければなりませんが,入管が混雑するため,在留期間の満了日が2020年3月,4月,5月,6月の場合は,在留期間の満了日から3か月後までに申請すれば結構です。

在留資格が「短期滞在」の場合も対象です。
在留資格取得申請を含みます。
ただし,在留資格が「特定活動(出国準備期間)」は対象外です。

2020年3月19日木曜日

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策

新型コロナウィルス感染症に関する水際対策の措置についての最新情報は,下記のウェブサイトで確認してください。

内閣官房
http://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html

首相官邸
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html

2020年2月1日土曜日

新型コロナウイルスによる日本入国拒否

日本政府は,2020年2月1日より当面の間,日本到着時前14日以内に中国・湖北省に滞在歴がある外国人の日本への入国を拒否することにしました。
湖北省が発給した中国旅券を所持する人の入国も拒否するとのことです。

出入国管理及び難民認定法の第五条は,上陸の拒否を規定していますが,第一項第一号には,このような規定があります。

第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は,本邦に上陸することができない。

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症,二類感染症,新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第七条の規定に基づき,政令で定めるところにより,同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第七条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症,二類感染症,新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。又は新感染症の所見がある者

以下,省略

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律で定める一類感染症は次のとおりです。

  • 一 エボラ出血熱
  • 二 クリミア・コンゴ出血熱
  • 三 痘そう
  • 四 南米出血熱
  • 五 ペスト
  • 六 マールブルグ病
  • 七 ラッサ熱

同法で定める二類感染症は次のとおりです。

  • 一 急性灰白髄炎
  • 二 結核
  • 三 ジフテリア
  • 四 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
  • 五 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
  • 六 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。第五項第七号において「特定鳥インフルエンザ」という。)


同法で定める新型インフルエンザ等感染症とは,次に掲げる感染性の疾病です。

  • 一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
  • 二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

同法で定める指定感染症とは,既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、同法第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいいます。

ただし,出入国管理及び難民認定法第五条第一項第一号では,政令(※1)で定めるところにより,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条又は第二十条(※2)の規定を準用するものに限る,と規定されています。

※1 令和二年一月十八日に「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」が公布されました。
※2 同法第十九条と第二十条(※2)は,都道府県知事による入院勧告等について規定されています。

同法で定める新感染症とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいいます。