在留資格の各種申請や帰化申請では,立証資料を提出しなくてはなりません。
いわゆる必要書類です。
在留資格の各種申請や帰化申請は,法令上の許可要件があることから,その要件を満たしていることを立証するためです。
もっとも申請者の状況は様々ですから,立証資料も申請者の状況に応じて検討していかなくてはなりません。
さらに申請先の入管や法務局のローカル・ルールなども加味しなくてはなりません。
ですから,当然ながらご依頼の前に立証資料(ご準備いただく書類)を検討することはできず,ご依頼いただいた後,申請者から詳しい状況をヒアリングして立証資料を検討していきます。
立証資料の検討は許可申請をする上で重要な作業です。立証資料の検討が済むとご依頼いただいた業務の半分程度は終わったと言っても良いほどです。