在留資格認定証明書が必要となる一例です。
日本人男性と結婚した中国人女性が、日本で夫と一緒に暮らすために在上海日本国総領事館で「日本人の配偶者ビザ」を申請する場合。
(実際には日本総領事館に直接申請するのでなく、総領事館指定の査証申請代理機関経由で申請します。)
申請に必要な書類には、パスポート、査証(ビザ)申請書、居民戸口簿、質問書などがありますが、これに加えて重要なのが、在留資格認定証明書の原本です。
この在留資格認定証明書の申請先は、日本国内にある法務省地方入国管理局です。
中国人女性が中国で暮らしていて日本にいない場合は、日本人夫(日本人夫も中国で暮らしているなどして日本にいない場合は親族)が申請します。(現在のところ、郵送での申請や電子申請は出来ません。)
法務省地方入国管理局は各地に8ヶ所、支局が3ヶ所あり、その他出張所も数多くありますが、どこでも申請できるわけではなく、原則、申請する人の住所を管轄する入国管理局に申請しなくてはなりません。
ですから、福岡県に住んでいる日本人夫が、東京に出張したついでに東京入国管理局に申請したり、沖縄を旅行した際に那覇支局に申請したりすることは原則として出来ないわけです。
ところで、この在留資格認定証明書の申請手続きですが、区役所で住民票を取るような簡単な手続きではなく、申請書や質問書に加えて様々な証明書や資料などを提出しなくてはなりません。
ときには、審査担当者に事情を伝えるために理由書なども提出したほうが効果的であることも。
立証資料が不足していたり、提出した書類に矛盾・曖昧な点があると「不交付」となるケースも珍しくありませんから、注意が必要です。
申請書や質問書には、事実ありのままを記載することが肝要です。
(実際は違うが)こう書いたほうが有利だろうなどとは思わないことです。
何か特別な事情がある場合は、たとえ長文になったとしても、きちんと文書で説明すべきです。(もちろん、その事情を裏付ける資料も添付します。)
審査に要する日数は、申請先の入国管理局によっても差がありますし、申請する時期、申請の内容(お二人が出会った経緯、国籍、職業など申請内容は人それぞれ違いますから)によっても異なります。
ですから、数週間で在留資格認定証明書が交付されることもあれば、数ヶ月かかることもあります。
在留資格認定証明書を添付して配偶者ビザを申請すると、特に問題がない場合は、1~2週間程度でビザが取得できると思います。
配偶者ビザの発給を受けると、在留資格認定証明書の原本は御本人に返却されますから、来日する際には忘れずに持ってきて下さい。
日本の入国審査場を通過するときにも在留資格認定証明書が必要となるからです。
なお、上陸が許可されると在留資格認定証明書は審査係官が回収します。
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