日本人の配偶者やお子様の日本入国について

2020年10月7日水曜日

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日本の上陸申請日前14日以内に159の国・地域に滞在歴のある外国人等については,入管法第5条第1項第14号に該当するとして「特段の事情」がない限り,上陸を拒否されていますが,「特段の事情」があるとして日本に入国・再入国を許可する具体的な例は次のとおりです。

  • 再入国許可をもって再入国する外国人であって,以下のいずれかに該当する者
    • 2020年8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)により出国した外国人であって,滞在先の国・地域の在外公館(日本国大使館・総領事館)で交付された再入国関連書類提出確認書を所持する者
    • 2020年9月1日以降に再入国許可(みなし再入国許可を含む)により日本を出国した外国人であって,出国前に出入国在留管理庁から交付された受理書を所持する者
  • 新規入国する外国人であって,以下のいずれかに該当する者(入国目的等に応じて,地方出入国在留管理局において,在留資格認定証明書の交付を受けるとともに,滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において,査証の発給を受ける必要があります)
    • 2020年8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって,その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後,再入国許可(みなし再入国許可を含む)の有効期間が満了し,その期間内に再入国することができなかったもの
    • 日本人・永住者の配偶者又は子
    • 定住者の配偶者又は子で,日本に家族が滞在していて,家族が分離された状態にあるもの
    • 「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で,所属又は所属予定の教育機関に欠員が生じていて,その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの
    • 「医療」の在留資格を取得する者で,医療体制の充実・強化に資するもの
    • 2020年10月1日以降に入国する者で,必要な防疫措置を確約できる受入企業・団体が本邦にあるもの(「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者を除く。「短期滞在」の在留資格を取得する者については短期間の商用を目的として査証を受けた者に限る。)
    • 「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」(一定の国・地域では現在実施中。2020年10月1日から全ての国・地域のビジネス上必要な人材,留学,家族滞在等の在留資格の者について防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることが条件)に沿って上陸申請をする外国人
    • その他人道上の配慮の必要性がある場合

※2020年9月1日以降,上陸拒否の対象地域に滞在歴がある外国人(特別永住者,「外交」又は「公用」の在留資格を有する外国人,「外交」又は「公用」の在留資格を取得する外国人を除く)が,入国・再入国する場合には,原則として下記の防疫措置が必要です。

医療機関において,滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19に関する検査を受けて,「陰性」であることを証明する検査証明を取得すること。

ただし,日本に入国・再入国することについて緊急性が高いと認められる場合,検査証明は不要。
この場合,日本国大使館・総領事館において査証又は再入国関連書類提出確認書の申請をする際,緊急に日本に入国・再入国する必要がある旨を申し出るとともに緊急性があることを立証できる書類を提出する必要があります。

緊急性が高いと認められる具体的な事例

  • 日本の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む),出産(立証資料として医師が作成した診断書などが必要)。
  • 日本に居住する重篤な状態にある親族のお見舞い(立証資料として医師が作成した診断書などが必要)。
  • 日本に居住していたが死亡した親族の葬儀への参列(立証資料として死亡証明書,親族関係の証明書などが必要)。

検査証明は,原則として所定のフォーマットを使用して,現地の医療機関により記入され,医師による署名又は捺印されたものが必要です。
所定のフォーマットでなくても一定の項目が明記されていれば任意のものでも結構です。

検査証明は,日本に到着後,原本又は写しを入国審査官に対して提出します。
再入国の場合は再入国関連書類提出確認書又は受理書も提出します。

これらの書類が提出できない場合は上陸拒否の対象になります。

偽変造された検査証明を提出して上陸許可を受けたと認められる場合は,入管法に基づく処分の対象になります。

日本に到着後,抗原定量検査又はPCR検査が実施されます。
また,公共交通機関を利用しないこと,14日間の自宅等での待機等が要請されます。

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