大学を卒業予定の外国人留学生を採用しようとする会社からよく問い合わせがあるのが、通訳として雇いたいというもの。
確かに大学を卒業した外国人であれば、日本で就労が可能となる在留資格が許可される可能性があります。
(この場合、通訳業務が該当すると考えられる在留資格の一つとして、人文知識・国際業務があります。)
在留資格変更許可申請の審査は法務省地方入国管理局で行なわれますが、審査のうえで問題となりがちなのが、「本当に通訳として雇用するのか?」「通訳を雇う必要があるのか?」ということです。
もちろん、実際に留学生の母国と取引をしている会社であれば、入管の担当者も納得するでしょうが、そうでない場合(例えば、これから取引を始めようとする場合など)は、提出資料に工夫を加えて、通訳者を雇い入れる必要性を積極的に訴えなくてはなりません。
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