在留資格認定証明書交付申請,在留資格変更許可申請,永住許可申請など,法務省地方入国管理局の窓口で申請するときは内容に応じた立証資料を提出することになります。
立証資料とは,文字通り,申請者の状況を立証する資料のことですが,申請者の状況は人それぞれですから当然ながら立証資料も申請者ごとに様々なものが考えられます。
申請者が10人いれば,立証資料も10通りあるといっても過言ではありません。
入国管理局の窓口にいる係員に「配偶者ビザの必要書類は何ですか?」と質問したとしても,係員はその時点では状況が分かりませんから,ごく一般的な立証資料が載ったリストを受け取ることになるかも知れませんが,入国管理局の係員から教えてもらった資料を揃えたのだから十分なはずだと思って申請した結果,そのリストに載っていない資料を要求されることはよくあることです。
入国管理局のウェブサイトに掲載されている立証資料も同様です。
入国管理局で配布される立証資料のリストや入国管理局のウェブサイトに掲載されている立証資料は,ごく一般的なケースを想定した立証資料であって,サンプルと言っても良いでしょう。
上述のとおり,申請者の状況は人それぞれですからすべてのケースに応じた立証資料のリストを作成することは不可能だからです。
ごく一般的なケースとは,例えば「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請だと,日本に住んでいる会社員か事業経営者(住民税の所得課税証明書や納税証明書が発行される人)が,外国にいる外国人と結婚して日本に呼び,同居するケースです。
しかし,皆が皆,こういったケースではないわけですから,申請者が自分の状況に応じて立証資料を検討することになるのですが,ポイント(入国審査官が知りたいポイント)のずれた資料を提出しても意味がありません。
場合によっては審査官が混乱して,いたずらに審査期間が長引くかも知れませんから,ポイントを押さえた資料を提出することが肝要です。
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