日本の就労ビザ取得方法(外国人の留学生を雇用する場合)

2014年6月25日水曜日

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アルバイトを募集している会社やお店は多いですね。


ところで、求人募集をしてもなかなか応募がなかったり、応募があっても、わずかな期間でやめたりする、という話しを聞くことがあります。

そのような中、やっと、やる気があって見込みのあるアルバイト学生が見つかった。ただし、その学生が外国人の留学生だったらどうでしょう。日本人学生を雇う場合と何か違いがあるでしょうか。

違いはあります。留学ビザを持つ外国人が日本で働いて給与をもらうには、入管から資格外活動許可を取っていなくてはなりませんから、雇用する前に必ず資格外活動許可を確認することが肝要です。

本人が資格外活動許可を持っていれば週28時間は雇用できます。
大学が夏休み等の長期休暇中だと1日8時間まで雇用できます。


外国人の留学生をアルバイトで雇っているお店は昨今多いと思いますが、雇用主側の社長や店長からすれば、外国人だろうが日本人だろうが我が社にとって人材は欲しいと思うはずですから、大学を卒業すれば、うちの会社で働いて欲しいと思うのも無理はないと思います。

ところが、ここからが問題です。
アルバイト時代は風俗営業店等で働くことは禁止されているものの、それ以外では特に仕事の内容自体に規制はありません。
しかし、大学を卒業して正社員になる場合は、そうはいきません。
外国人ができる仕事とできない仕事があるのです。むしろできない仕事のほうが多いと思っても良いぐらいです。


日本の就労ビザは数種類ありますが、仕事の内容によって分類されます。そして、それぞれに条件があるのです。
例えば、仕事をする上で必要な知識を大学等で専攻していること、実務経験があること、などです。

当然ながら外国人ができない仕事には就労ビザは許可されませんし、外国人ができる仕事であっても、就労ビザの条件をクリアしていなければなりません。

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