在留資格の申請をするには、申請内容に応じて入管に様々な資料を提出しますが、どのような資料を提出するのかがとても重要です。
基本的な必要書類は、入管法施行規則の別表に載っているのですが、実務的には、その別表に載っている書類のみでは足りないことが多いのが実情です。
例えば、『日本人の配偶者等』の在留資格認定証明書交付申請一つ取っても、相手の国籍、出会った経緯、職業などなど申請内容は皆同じ訳ではないのですから、用意する資料もそれぞれ異なりますし、個々のケースに応じて工夫しなくてはなりません。
困るのは、電話などで見知らぬ人から、国際結婚をするための必要書類は何ですか?と尋ねられることです。
依頼を受けた場合は詳しい事情をお聞きしたうえで、お客様が用意すべき資料をアドバイスしておりますが、いきなり必要書類は何ですか?と尋ねられても、詳しい事情が分からない以上、答えようがないのです。
入管にどのような資料を提出すればよいのか、それを見極めるのは、やはり経験がものを言います。
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