依頼人の陳述をもとに書面を作成する場合、その陳述内容が正しいかどうか、第三者が調べられるものは調べます。
別に依頼人を最初から疑っているわけではなく、勘違いや思い込みなどがあることが珍しくないからです。
もし、依頼人の陳述どおりに書面に記載した結果、それが事実と異なる内容であれば、審査上支障が出ないとも限りません。
しかし、この作業が結構大変ではあります。
福岡県北九州市の行政書士 武原広和事務所です。外国人の在留資格・帰化申請を専門に扱っています。
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