入管への申請を行政書士に頼むメリット

2020年9月22日火曜日

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入管(地方出入国在留管理局)に対してする申請は下記のように様々あります。

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 永住許可申請
  • 資格外活動許可申請
  • 在留資格取得申請
  • 在留カードの有効期間更新申請
など。

これらの申請手続きは,本人,法定代理人,入管法に定められた代理人が入管に行って申請する必要があります(ただし,一部はオンラインで申請することができます)。

しかし,行政書士(※)に申請手続きを依頼すると出頭しなくて済みます。

※全ての行政書士ではなく,入管の申請代行ができる資格を持った行政書士に限ります。

上記のような申請手続きを行政書士に頼むメリットを考えつくままにあげてみます。

1.入管に行かなくて済む

当然のことながら,行政書士が代わりに申請手続きをしますから,入管に行かなくて済みますので,これはメリットだと思います。

自分で行くとなると,平日の16時までに時間の都合をつけて入管に行かなくてはなりません。

しかも,東京や名古屋,大阪の入管(本局)はいつも混み合っていますから,1時間から3時間程度は順番を待つことがあります。

2.入管の審査官とのやりとりを代わりにしてくれる

入管に行かなくて済むわけですから当然ながら入管の審査官と直接やりとりをしなくて済みますので上記1と重複してしまいますが,これもメリットではないでしょうか。

近年は,入管の窓口では比較的若い職員が対応することが多いですし,東京や大阪,名古屋などの入管(本局・支局)の一部の窓口では委託会社の職員が対応していますので,申請者への対応は以前に比べて丁寧な場合が多いように思いますが,出張所などでは,依然として(あくまで職員によるのですが)外国人に対して横柄な態度をとっている職員を見ることがあります(全ての出張所にそのような職員がいるというわけではありません)。

そのため,入管に行くのが嫌だという外国人の声を聞くことがよくあります。

しかし,行政書士に申請代行を依頼すれば,入管の職員とのやりとりを任せることができます。
(ただし,申請後は,申請の内容により,審査官から本人や関係者に電話等で連絡がある場合があります)。

また,入管の職員の中には,明らかに的外れだと思われる書類を提出するように言ってきたり,書類の書き方や手続きの方法,許可・不許可に関して間違ったことを言ってきたりすることがあります。

行政書士であれば,そのような場合,きちんと対応できますが,初めて入管に行った方や手続きに不慣れな方だと,入管の職員が言ったことを真に受けると思います。

さらに申請後,資料提出通知書が届くことがありますが(そもそも行政書士に依頼した場合は資料提出通知書が届くことは多くありませんが),入管の審査官がどういった意図で資料を要求しているのか行政書士なら理解できますので,的確な資料を提出することができます。しかし,御自分で申請した場合は,どのような書類を用意すれば良いのか見当がつかないかも知れません。

以上のように,費用はかかりますが,申請をスムーズに進めたい場合は行政書士に依頼なさることをお勧めします。

ただ,御注意いただきたいのは,入管の申請代行ができる資格を持った行政書士といっても,ただ資格を持っているだけで,ほとんど経験がない行政書士もいるということです。

人生を左右するかも知れない申請ですから,やはり経験がある行政書士に頼んだほうが良いと思います。

もちろん経験に加えて,誠実で思いやりのある行政書士であることに越したことはありません。

電話やメール,面談等でやりとりをしてみると,多くの経験があるのかどうか,人柄はどうか,ある程度はお分かりになるのではないでしょうか。

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