外国人の在留資格の一つに家族滞在があります。
これは簡単に言うと、就労等の在留資格を持っている外国人から扶養を受け、家族として一緒に生活する配偶者又は子どもの在留資格です。
例えば、技能の在留資格をもって調理師として日本で働いている人の奥さん(御主人)や子どもが該当します。
ところで、扶養者の在留資格は就労資格だけでなく留学(日本語学校生等は除く)であっても入管の審査にパスすれば奥さん(御主人)や子どもを日本に呼んで一緒に暮らすことができます。
ところが、例えば留学生が本国から奥さんを呼ぶために家族滞在の在留資格認定証明書を入管に申請したところ不交付処分になるケースが多々あります。
なぜなのか詳しくここに書くことはできませんが、少なくとも留学生本人が本国の父親か母親から学費や生活費等をもらっているのであれば、定期的に、それも銀行から送金してもらう、収入(本国からの送金やアルバイト料等)と支出(学費や生活費等)のお金の流れが銀行等の預金通帳を見れば分かるようにしておく、止むを得ず本国から現金を持参してくるのであれば日本の入国審査の際に所持金の申告を正確にする、など気をつけておいたほうが良いです。
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