2011年も行政書士 武原広和事務所を宜しくお願い申し上げます。
本年3月で大学や大学院、専門学校を卒業する外国人留学生を採用予定の企業様へ。
一般の留学生が日本国内の企業で就職するにあたり、現在有している「留学」の在留資格から就労が可能な在留資格へ変更許可を受けなくてはなりません。
(就労が可能な在留資格とは、例えば、人文知識・国際業務」や技術などの在留資格を言います。)
この申請手続きを在留資格変更許可申請と言い、申請先は、留学生が外国人登録をしている居住地を管轄する法務省地方入国管理局(支局・出張所含む)です。
例えば、東京都内の事業所に採用する予定であっても、留学生本人が福岡市に外国人登録をしているのであれば、福岡入国管理局が申請先になります。
申請をするには、採用予定企業の決算書類や企業の概要が分かる資料、場合によっては雇用理由書などを提出しなければなりませんから、手続きを全て留学生本人に任せるのでなく、担当者が本人と一緒になって、申請手続きに臨まれるようにしたほうが良いと思います。
もちろん、行政書士 武原広和事務所に御依頼されますと、在留資格変更許可申請書の作成、理由書や陳述書の作成、その他申請に必要となる資料等の作成を行い、地方入国管理局へ申請を取り次ぎます。
スムーズに許可を受けるために入管に提出する資料等についてのアドバイスも差し上げますので、ご安心下さい。
申請手続きの代行を依頼されると、原則として留学生本人や御社の担当者が申請手続きのために入管に出頭する必要はありません。
全国全ての地方入国管理局へ申請代行が可能ですので、ご安心下さい。
在留資格変更許可申請は、審査の結果が通知されるまで通常数週間要しますから、なるべく早く準備をされたほうが良いでしょう。
毎年3月頃になると『採用を予定していた留学生の申請が不許可になってしまった』という御相談がありますが、申請の内容をお聞きすると、最初から御依頼いただけていたら、と思うことが多いです。
優秀な外国人留学生を採用し、更に御社が発展していただけるよう、誠実に取り組んでまいりますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
参考ページ:外国人留学生の採用と就労ビザ
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