ビザと在留資格

2023年6月1日木曜日

ビザ 在留資格

t f B! P L

 ビザ(査証)と在留資格は全く違うものですが,ウェブページなどではこれらが同じもののように記載されている場合があり,混乱なさる方がいらっしゃるので,正確に記載していただきたいものです。

例えば,ウェブページに「永住ビザ」「配偶者ビザ」「就労ビザ」「経営・管理ビザ」「技術・人文知識・国際業務ビザ」などと記載がある場合,そのほとんどは在留資格のことを指しています。

在留資格は,上陸許可や在留資格変更許可,在留資格取得などの際に決定されるものであり,外国人が日本に在留するうえで必要となるものです。

在留資格に関する事務の所管は法務省(出入国在留管理庁)です。

在留資格は2003年5月時点で全部で29種類あり,日本での活動内容に応じて外国人一人につきどれか一つの在留資格が与えられます。

在留資格に関する申請や届出(例えば,在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請,永住許可申請,在留カードの有効期間更新申請など)は地方出入国在留管理局にします。

一方,ビザ(査証)というのは,日本国外にある日本国大使館や総領事館に申請して発給されるものであり,外国人が日本の上陸審査を受ける際に必要となるものです(日本政府が短期滞在査証を免除している国の国籍者は除きます)。

ビザ(査証)に関する事務の所管は外務省です。

ビザ(査証)は日本の上陸許可を受けると,その役目を終えます(数次査証は除きます)ので,「ビザの変更」「ビザの延長」などといった手続きは存在しません。

このようにビザ(査証)と在留資格は全く異なるものですから,ビザ(査証)に関する手続きは地方出入国在留管理局では行うことができませんし(地方出入国在留管理局で行うことができるのは在留資格に関する手続きのみです),地方出入国在留管理局のウェブページや窓口,在留カードにはどこにもビザ(査証)とは書かれていません。






ブログ内検索

行政書士 武原広和事務所 LINE公式アカウント

友だち追加

人気の投稿

外国人と結婚した方をサポートする行政書士 武原広和事務所

外国人の在留資格・ビザ申請・帰化申請 行政書士 武原広和事務所

ページビューの合計

QooQ