在留期限と預金口座
在留期間更新許可申請の審査中に在留期限が経過することがありますが,申請人本人が日本の銀行等に預金口座を持っている場合,その口座が凍結される場合があります。
以前このような話しを聞きました。
ある方が在留期間更新許可申請をし,審査中に在留期限が経過しました。すると口座が凍結され,勤務している会社が本人の口座に給与を振り込もうとしてもできず,預金を引き出すこともできなくなりました。
その方が銀行に問い合わせると,申請中であることを確認するため,在留期間更新許可申請中の印が押してある在留カードを銀行窓口に提示するように言われたそうですが,その方はオンラインで申請していたため,在留カードへの印はありませんでした。
出入国在留管理庁の下記のウェブページにも明確に「オンラインで申請を行った場合は、地方官署の窓口で申請を行った場合と異なり、申請の受付時に在留カードの裏面に「申請中」の印が押印されません。」と説明されています。
【お知らせ】オンライン申請を行った場合に申請中(特例期間を含む)であることを証明することについて
このことを銀行に説明しても,銀行側は在留カードに申請中の印がなければ口座凍結を解除することができないの一点張りだったそうです。
そこで仕方なく本人は入管に行き,事情を説明して在留カードに申請中の印を押してもらい,やっと口座凍結が解除されたそうです(正確には全面的な解除ではなく一部の操作のみが解除されたようです)。
以上のようなことがあるかも知れませんので,取引のある銀行にこのような場合の取扱いを確認しておかれることをお勧めします。
なお,ゆうちょ銀行では「ゆうちょ手続きアプリ」から届出ができるそうです。