在留期間更新許可申請など,地方出入国在留管理局への申請は申請者自身がすることができますが,自分で申請することができないときや自分で申請するのが自信がないときなどに行政書士に依頼することもできます。
在留資格認定証明書交付申請やこれまですべての在留期間更新許可申請などの申請を依頼した行政書士に依頼する場合は,その行政書士はこれまでの申請書類の控えを持っていると思いますのでよろしいのですが,例えば,これまでは自分で在留期間更新許可申請をしていて,永住許可申請のときに初めて行政書士に依頼するような場合は,行政書士としても,依頼者がこれまでどのような内容の申請をしたのか分かりません。
そこで,自分で入管に申請する際に申請書類の控え(コピーや保存した画像など)を残しておくと,初めて行政書士に依頼するときにスムーズになると思いますので,是非控えを取っておくことをお勧めします。