まずは在留資格に該当するかどうか

2017年1月26日木曜日

在留資格 就労 変更許可申請

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日本において、外国人が就労目的で長期滞在するためには、活動内容に応じた何らかの在留資格を有している必要があります。

よって、どの在留資格にも該当しない就労活動を希望したとしても、入国管理局からの許可を得ることはできません。

このような話をよく聞きます。

うちはコンビニを経営していますが、近頃、人手が足りなくて、アルバイトの募集を出すけれど、なかなか応募がありません。
やっと応募があって採用しても、すぐに辞めたり、勤務態度が悪かったりして、本当に困っています。
しかし、その中でも外国人留学生のA君だけは違います。
非常に真面目で、勤務態度や接客態度もよく、お客様からも好評です。
彼が大学を卒業したら、是非ともうちのコンビニで働いてもらいたいと思っていますし、彼もそれを望んでいます。


お気持ちはよく分かるのですが、入国管理局はA君の就労を許可しないでしょう。
コンビニのお仕事といっても、その内容は色々とあると思いますが、現在のA君がしているような、レジ業務、商品の補充、店内清掃といったお仕事だと、該当する在留資格がないからです。

コンビニに限らず、在留資格に該当しない内容のお仕事で外国人を雇用したいと希望する会社は、本当にたくさんあります。

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